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「教育訓練給付金制度」を上手く活用しましょう!

2023年01月09日

 

「何か資格を取って転職したい」「仕事に活かせる資格を取りたい」など、資格取得を考える社会人の方は多いと思いますが、その際に気になるのが資格取得にかかる費用ですよね。

独学で取得できる資格であればテキスト代がかかる程度かもしれませんが、資格によっては養成校での学習が義務付けられているものもあります。

そうなると資格は取りたいけれど学費を出すのが難しいからと、諦めてしまうこともあるでしょう。

そんな方はまず教育給付金制度を利用できないか調べてみてください。

教育給付金制度を活用できれば、お得に資格を取得することができますよ。

 

教育訓練給付金制度とは?

まず教育給付金制度とは何なのかというと、働く人々のスキルアップをサポートするための制度で、教育訓練にかかった費用の一部を支給してもらえるというものです。

教育訓練制度の対象となっている教育訓練講座には「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」があります。

「一般教育訓練」は簿記検定や英語検定などの取り組みやすいものをはじめとして、職業能力を高めるための教育訓練が幅広く対象となっています。

「特定一般教育訓練」は税理士や介護職員初任者研修、大型自動車第一種・第二種免許など、早期のキャリア形成やスピーディな再就職を目指すための教育訓練が対象です。

「専門実践教育訓練」は長い目で見たキャリア形成をすべく、専門性の高い知識や技術を身に付けるための教育訓練が対象となっています。

 

給付金、いくらもらえるの?

給付金の支給額は「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」それぞれで異なります。

一般教育訓練は受講費用の20%(上限10万円)、特定一般教育訓練は受講費用の40%(上限20万円)、専門実践教育訓練は受講費用の50%(年間上限40万円)となっており、いずれも費用が4000円を超えなければ支給されません。

また専門実践教育訓練に関しては資格取得後1年以内に雇用されるなどの条件を満たせば受講費用の20%(年間上限16万円)の追加支給が受けられます。

追加支給も受けた場合、最大で受講費用の70%(最長4年で年間上限56万円)の支給となります。

 

受給資格と申請方法について

もちろん誰でも給付金をもらえるわけではなく、雇用保険に加入しており、さらにいくつかの条件にも当てはまらなければなりません。

これまでに教育訓練の給付を受けたことがなければ、教育訓練の受講を始める時点で雇用保険に1年以上(専門実践教育訓練受講の場合は2年以上)加入していれば給付金の支給対象となります。

過去に教育訓練給付を受けている場合でも、前回の受講開始日からさらに3年以上の雇用保険加入期間があれば再び教育訓練給付が受けられます。

また離職していても1年以内であれば、上記と同じ条件で給付金を受け取れますし、病気や怪我、出産などの理由があれば離職後1年以上経っていても給付金を受け取れる可能性があります。

申請方法は一般教育訓練の場合、講座を修了してから1か月以内にハローワークで申請するという流れになりますが、特定一般教育訓練と専門実践教育訓練の場合は受講前に訓練前キャリアコンサルティングや受給資格の確認が必要となっています。

教育訓練給付金制度の利用を考えているのであれば、早めに手続きをするようにしましょう。

 

歯科衛生士は国家資格の一つですが、養成校での3年以上の学習が義務付けられており、教育訓練給付金制度の専門実践教育訓練の対象となっています。

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