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上手に活用しよう!~教育訓練給付金制度について~

2020年10月14日

 

歯科衛生士は、歯科医師の診療をサポートすることに加え、歯垢や歯石を除去するための器具や虫歯予防の薬品を使って、患者さんに対し自ら処置を行う役割も持っています。

これらの役割を果たすためには、専門的な知識や技術が必要なため、専門学校などの養成機関で3年以上学んだ上で国家試験に合格しなければなりません。

ただ、3年以上学ぶとなると当然その分の学費が必要になりますし、金銭面から歯科衛生士になるのを諦めてしまう方がいるのも事実…。

歯科衛生士になろうという夢があるにもかかわらず、金銭面が原因で断念してしまわなければならないというのは、非常にもったいないですよね。

学費を工面する方法として、奨学金や教育ローンは有名です。

そのほかにも、条件に当てはまれば教育訓練給付金制度を利用できるので、もしかしたら学費の負担を軽減させられるかもしれません。

そこで今回は、教育訓練給付金制度について詳しくご説明します。

 

専門実践教育訓練給付金とは?

そもそも教育訓練給付金制度とは、雇用を安定させたり、再就職を促すことを目的とした制度。

厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を、働く人や離職した人が自己負担で受講・修了することで、教育訓練施設に払った費用の一部が支給されるという仕組みになっています。

教育訓練を受講するための費用は一度自己負担しなければなりませんが、申請することで一部の金額を手元に戻すことができるので、結果的に学費の負担を抑えられるのです。

 

どんな人が受けれるの?

専門実践教育訓練給付金の対象者は、雇用保険の被保険者(働いている人)と、雇用保険の被保険者であった方(離職した人)のどちらかに該当する人です。

初めて専門実践教育訓練給付金を受け取る人は、受講開始日前までに通算して2年以上の雇用保険被保険者期間になっていることが条件となっています。

つまり教育訓練給付制度は、例えば2年以上働いている社会人の方が、手に職をつけるべく歯科衛生士の資格取得を目指すというようなケースで利用できる制度ということですね。

ちなみに給付金を受け取るのが2回目以降である人は、前回の受講開始日から今回の受講開始日までに通算3年以上の雇用保険被保険者期間になっている必要があります。

離職した人の場合は、雇用保険の資格を喪失した日の翌日から1年以内に受講開始していなければ、給付金の対象にならないことも知っておきましょう。

 

給付金受給までの流れ

専門実践教育訓練給付金を給付してもらうためには、訓練を受ける1ヵ月前までにハローワークで手続きを済ませておく必要があります。

そこでは、訓練前キャリア・コンサルティングが発行するジョブカードや本人確認書類、雇用保険被保険者証や証明写真、通帳などを提出する必要があるので、事前に必要なものを確認しておくとスムーズです。

この手続きを済ませておかなければ、訓練を修了したとしても給付金を受け取れなくなってしまうので、注意しておきましょう。

また、訓練修了後だけでなく、訓練中に提出する書類もあることも特徴。

勉強や実習などの合間に忘れずに提出する必要があります。

給付金を申請するときは、実際に教育機関に支払った金額を証明できる領収書などもあわせて提出しなければならないので、無くさないように保管しておくことが大切です。

給付金は、在学中に全額受け取れるわけではなく、一部は卒業後の受け取りとなります。

支給される金額には上限がありますが、給付金ですので奨学金などと違って返済の必要はありません。

この制度を利用することで、金銭面での負担は軽くなるでしょう!

「なにわ歯科衛生専門学校」は、歯科衛生士の養成機関の一つ。

本校でもこの教育訓練給付金制度を利用して、歯科衛生士を目指すことができます。

給付対象の条件に当てはまるのであれば、利用を考えてみてはいかがでしょうか?

また、最新の機器を使った実践的な実習を数多く行うことで、学生一人ひとりが確実に知識や技術を身につけられるようになっているのも魅力です。

ダブルライセンス制度や海外研修で幅広い経験を積むこともできますし、国家試験対策や就職サポートも充実しています。

昼間部に加え夜間部も設置しており、働きながらでも歯科衛生士を目指すことができるのも特徴。

JR大阪駅や各線梅田駅から徒歩10分圏内にありますので、通いやすさという面でも申し分ありません。

オープンキャンパスも定期的に行っておりますので、まずは一度本校に足を運んでみてくださいね!

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