歯科衛生士の業務範囲
2011年12月06日皆さんこんにちは
風邪が流行りだす時期なので、帰宅したら手洗い、うがいは忘れないようにしてくださいね
歯科衛生士が、歯科医療に関する様々なサポートを行う業務であることは、ご存じですよね
では、歯科衛生士の業務範囲は、どこからどこまででしょうか
本日は、そんな歯科衛生士の業務範囲のご紹介をさせていただきます
まず歯科衛生士法13条の2では、次のように定められています
歯科衛生士は、歯科診療の補助をなすに当たって、主治の歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療機器を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をなし、その他歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずる恐れのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当をすることは、さしつかえない。
【歯科衛生士法第13条2項より】
これは、つまり歯科衛生士の業務範囲とは、あくまで歯科医師の指導の下に行うものということを表しています。
ただし、歯科医師の指導の下であっても、カルテの記入やインレー、冠の装着などは出来ません
X線撮影(レントゲン撮影)も同様になります
このように、歯科衛生士の業務範囲は限られていますが、歯科医師がひとりで全ての作業を行うことは、大変な負担になります
そこで作業のアシスタントや予防処置、ブラッシングをはじめとした歯科予防指導などを歯科衛生士が受け持つことによって、歯科医師は治療に専念することが出来るのです
皆さんも、今社会に必要とされている職業、歯科衛生士を目指して、なにわ歯科衛生専門学校で学んでみませんか
歯科衛生士に興味を少しでもお持ちになった方は、資料請求をしてください。
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